土日診療で料金が加算される仕組み
歯科医院を土日に受診すると、平日の診療時間内に受診した場合と比べて料金が高くなることがあります。これは「時間外等加算」と呼ばれる制度によるもので、診療時間外や休日、深夜に対応した医療機関に対して、通常の初診料・再診料に加算が認められているためです。
時間外等加算には「休日加算」「時間外加算」「深夜加算」の3種類があり、受診する曜日や時間帯によって適用される加算が異なります。これらは併用して算定されることはなく、該当する加算のうち最も点数が高いものが適用されます。
休日加算とは
休日加算は、日曜日や国民の祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)に診療を受けた場合に加算されるものです。医療機関が休日を通常の診療日として設定している場合でも、これらの日に受診すれば休日加算の対象となります。
時間外加算とは
時間外加算は、医療機関が定めた診療時間外に受診した場合に加算されるものです。一般的には午前8時前や午後6時以降(土曜日は正午以降)が該当しますが、具体的な時間帯は医療機関ごとに異なります。ただし、休日や深夜に該当する時間帯は除かれます。
深夜加算とは
深夜加算は、午後10時から翌朝6時までの深夜帯に受診した場合に加算されるものです。3種類の加算の中で最も点数が高く設定されています。歯科医院で深夜加算が適用されるケースは多くありませんが、救急対応を行う医療機関などでは算定されることがあります。
土日診療の加算料金はいくら?初診・再診別の費用
土日診療で加算される金額は、初診か再診かによって異なります。また、6歳未満のお子さまの場合は乳幼児加算が上乗せされます。以下に具体的な加算額をまとめました。
初診料の加算額
初診時に適用される加算額は以下のとおりです。
時間外加算
加算点数:85点
加算額(10割):850円
自己負担額(3割):約250円
休日加算
加算点数:250点
加算額(10割):2,500円
自己負担額(3割):約750円
深夜加算
加算点数:480点
加算額(10割):4,800円
自己負担額(3割):約1,440円
再診料の加算額
再診時に適用される加算額は以下のとおりです。
時間外加算
加算点数:65点
加算額(10割):650円
自己負担額(3割):約200円
休日加算
加算点数:190点
加算額(10割):1,900円
自己負担額(3割):約570円
深夜加算
加算点数:420点
加算額(10割):4,200円
自己負担額(3割):約1,260円
6歳未満の乳幼児加算
6歳未満のお子さまが時間外・休日・深夜に受診する場合は、通常の加算ではなく「乳幼児時間外加算」「乳幼児休日加算」「乳幼児深夜加算」が適用されます。
乳幼児時間外加算
初診時の加算点数:125点
再診時の加算点数:75点
乳幼児休日加算
初診時の加算点数:290点
再診時の加算点数:200点
乳幼児深夜加算
初診時の加算点数:620点
再診時の加算点数:530点
たとえば、6歳未満のお子さまが日曜日に初診で受診した場合、乳幼児休日加算として2,900円(10割負担の場合)が加算され、3割負担であれば約870円の追加となります。
土曜日の診療は加算される?時間帯による違い
土曜日は日曜日や祝日とは扱いが異なります。加算の有無は、受診する時間帯と医療機関の診療時間によって変わります。
土曜日午前は加算なし
土曜日の午前中(正午まで)は、多くの歯科医院で通常の診療時間として設定されています。この時間帯に受診した場合、時間外加算や休日加算は適用されません。平日と同じ料金で受診できるため、土日しか通院できない方にとっては土曜日の午前中がおすすめです。
土曜日午後は時間外加算の対象になる場合がある
土曜日の正午以降は、時間外加算の対象となる場合があります。ただし、医療機関が土曜日の午後も通常の診療時間として設定している場合は、時間外加算は適用されません。
たとえば、土曜日の診療時間が「9時〜13時」の歯科医院で14時に受診した場合は時間外加算の対象となります。一方、「9時〜17時」を診療時間としている歯科医院であれば、14時に受診しても時間外加算はかかりません。
受診前に医療機関の診療時間を確認し、加算の有無を把握しておくと安心です。
診療時間内でも加算されるケース
実は、医療機関の診療時間内であっても加算が発生するケースがあります。
夜間・早朝等加算とは
夜間・早朝等加算は、診療所が早朝や夜間にも診療を行っている場合に適用される加算です。たとえ診療時間内であっても、以下の時間帯に受診すると初診料・再診料に50点(500円、3割負担で約150円)が加算されます。
平日:午前8時前、午後6時以降
土曜日:午前8時前、正午以降
日曜日・祝日:終日
たとえば、平日 午後7時まで診療している歯科医院で午後6時30分に受診した場合、診療時間内であっても夜間・早朝等加算が適用されます。この加算は、休日加算や深夜加算とは併用されません。
休診日に受診した場合
医療機関が日曜・祝日以外の曜日を休診日としている場合、その休診日に特別に診療を受けると休日加算が適用されることがあります。
たとえば、木曜日を休診日としている歯科医院で、急患対応として木曜日に診察を受けた場合、平日であっても休日加算の対象となる可能性があります。これは、医療機関が通常診療を行っていない日に対応したことへの加算という位置づけです。
加算を抑えて歯科を受診するためのポイント
時間外等加算は、緊急時や診療時間外に対応する医療機関への正当な報酬です。しかし、急を要さない症状であれば、受診のタイミングを少し工夫するだけで加算を避けられます。
- 平日の午前8時〜午後6時に受診する
- 土曜日は正午までに受診する
- 日曜・祝日・年末年始の受診を避ける
- 事前に医療機関の診療時間を確認する
ただし、強い痛みや腫れがある場合は無理に我慢する必要はありません。症状を放置すると悪化して、かえって治療期間が長くなったり費用がかさんだりすることもあります。
つらい症状があるときは、加算の有無を気にせず早めにご相談いただくことをおすすめします。
土日診療の加算に関するよくある質問
日曜日に歯医者を受診すると必ず加算されますか?
日曜日は休日加算の対象日のため、基本的に加算が発生します。ただし、日曜日を通常の診療日として届け出ている医療機関では、休日加算ではなく夜間・早朝等加算(50点)が適用される場合があります。
祝日も休日加算の対象ですか?
はい、国民の祝日は休日加算の対象です。また、年末年始(12月29日〜1月3日)も休日として扱われます。これらの日に受診すると、初診で250点、再診で190点が加算されます。
予約して日曜日に受診しても加算されますか?
日曜日を通常の診療日としている歯科医院であれば、診療時間内の受診に休日加算はかかりません。
ただし、夜間・早朝等加算(50点)が適用される場合があります。一方、日曜日を休診日としている歯科医院に急患で受診した場合は、休日加算の対象となります。
混雑で診察が診療時間を過ぎた場合は加算されますか?
加算されません。時間外加算は診察を開始した時間ではなく、受付をした時間で判断されます。診療時間内に受付を済ませていれば、混雑などで診察や会計が診療時間を過ぎても加算の対象にはなりません。
まとめ
土日や祝日に歯科を受診すると、休日加算や時間外加算によって平日より料金が高くなることがあります。
加算の種類と対象をまとめると以下のとおりです。
休日加算:日曜日、国民の祝日、12月29日〜1月3日
時間外加算:診療時間外(午前8時前、午後6時以降など)
深夜加算:午後10時〜翌午前6時
夜間・早朝等加算:診療時間内でも午前8時前、午後6時以降(土曜は正午以降)
土曜日の午前中など、加算がかからない時間帯を選べば費用を抑えられます。ただし、痛みや腫れなどの症状がある場合は、加算を気にせず早めに受診することが大切です。
けいおう橋本駅歯科室は土曜・日曜・祝日も診療しております。平日はお仕事や学校で通院が難しい方も、ご都合に合わせて受診いただけます。歯の痛みや気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
けいおう橋本駅歯科室 院長
石川 典弘
患者様が安心して治療を受けられるよう、丁寧な説明ときめ細かなコミュニケーションを大切にした診療を行っています。「素敵な笑顔で生活してほしい」という思いのもと、平日21時まで・土日祝日も診療する体制を整え、幅広い患者様のお口の健康をサポートいたします。
経歴
- 1992年:鶴見大学歯学部 卒業
- 1992年~2002年:東京都内の歯科医院 勤務
- 2003年:けいおう橋本駅歯科室 開院、現在に至る
